2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
○堀政府参考人 まず、一般的に申し上げますと、都道府県公安委員会の支給裁定に異議を申し立てる、あるいは再審査を求められるという御意向がある方につきましては、国家公安委員会が審査庁という形になりますので、審査請求が行われることが多分にしてございます。
答申では、八丁味噌との名称が付された豆みそに対する社会的評価が、そのまま本件の登録申請に係る豆みそに対する社会的評価であり確立した特性であるとした審査庁の認定、評価は、社会的評価の観点からの検討としては不十分と言うべきであるといたしまして、本件審査請求については、確立した特性がない場合に該当しないか、更に調査検討を尽くす必要があるから、棄却すべきであるとの判断は、現時点においては妥当とは言えないとしているところでございます
その前提として、審査会が答申をしたことに対して、また当該処分庁なり審査庁が、つまり今回でいうと農水省が第三者委員会というのを設置する、こういうケースというのはあるんですか。あるいは想定されているんですか。
○三宅政府参考人 行政不服審査会は、特定の行政分野に限られることなく行政庁の行った処分一般に対する審査請求事件につきまして、審査庁である大臣等からの諮問を受けまして調査審議する一般的な不服審査機関であるということでございます。
それから一年ちょっとたった二〇一九年五月、審査庁たる農水大臣は、第三者機関たる総務省の行政不服審査会に対しまして、本件審査請求は棄却するべきであるとして諮問をしました。 その四カ月後、二〇一九年九月、その行政不服審査会は、総務省ですね、本件審査請求は棄却するべきであるとの審査庁、農水省の諮問に係る判断は、現時点において妥当とは言えないとの結論を答申した。
につきましては、防衛省としても、不服申立てができる対象を一般私人に限定しておらず、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求の申立てを行うことが認められているところでありまして、沖縄防衛局長が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者の埋立免許につき撤回処分を受けるのと同様に、埋立てを行うことができる法的地位を失うもので、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり、行政不服審査法に基づき、審査庁
審査庁といたしましては、行政不服審査法に基づき審理員が求めた鑑定の結果や、沖縄県及び沖縄防衛局の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、地盤改良工事は、施工実績も豊富な一般的な工法によること、今後の詳細な検討によって、より合理的な設計、施工方法によることも考えられることからすると、工期が延びるとしても埋立てが実現可能なものと見込まれる状況にあることから、公有水面埋立法第四条の埋立承認の要件を
今回の裁決は、行政不服審査法の審査庁として、昨年八月に沖縄県が行った埋立承認の撤回について理由があるかどうかを審査したものでございます。 御指摘の埋立工事にかかる経費につきましては、沖縄県は撤回の理由とはしておらず、また、その後の行政不服審査手続におきましても沖縄県からの指摘はございませんでした。 そのため、裁決に当たっては、埋立工事にかかる経費については判断しておりません。
○石井国務大臣 先ほどから繰り返しになって恐縮ですが、行政不服審査法上、審理員は、個別の審理手続について、審査庁の指揮を受けることなく、みずからの名において審理を行うこととされておりまして、私から鑑定人の選定について指示する等は、このような法律の趣旨に反することとなります。
このため、行政不服審査法上の審査庁として、国土交通大臣は審査庁という立場でありますが、法の規定に基づき、審理員から提出された審理員意見書とともに、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容や、審理員の求めた鑑定の結果を検討いたしました。
審理員につきましては、現行の行政不服審査法第九条第一項におきまして、審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名する、こういうこととされております。
審理員につきましては、行政不服審査法第九条におきまして、審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名する、こうされておるわけですけれども、本件につきましても、審査庁である大臣から指名を受けておりまして、この審理員の事務につきましては、行政不服審査法の規定に基づいて適切に対応したもの、こういうふうに受けとめております。
○林政府参考人 大臣の事務については、他の委員会でも石井大臣御自身が答弁されておりますけれども、あくまでも審査庁としての事務は、行政不服審査法の規定に基づいて審査庁として行っておるものでございますので、その意味で、審査庁の立場としての国土交通大臣は、いわゆる行政不服審査法の規定に基づいて事務を執行している、こういうふうに受けとめております。
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定については、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続において、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○石井国務大臣 お尋ねの執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続におきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○石井国務大臣 国土交通省としては、行政不服審査法上の審査庁として、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
○国務大臣(石井啓一君) 今、委員、執行停止の理由の一つが軟弱地盤とおっしゃいましたが、恐らく埋立承認の撤回の理由の一つが軟弱地盤だということかと思いますけれども、お尋ねの執行停止の決定は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、執行停止手続におきまして沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定
悪意の商標出願は、他人の商標が登録されていないことをまさに奇貨として、不正な目的で第三者がその商標を出願するものでございまして、それを根絶するためには、各国の商標審査庁が協力し合うことと、被害を受けたユーザーに行動を起こしていただくというこの二つが大事になります。
○石井国務大臣 現在、行政不服審査法上の審査庁として審査請求に関する審査中でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。 いずれにいたしましても、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応してまいります。
執行停止の決定につきましては、先ほど申し上げたとおり、行政不服審査法において、審査庁は速やかに執行を停止するかどうかを決定しなければならないとされております。そのため、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、行政不服審査法に基づき、執行停止について沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしました。
審査庁といたしましては、埋立承認の撤回について執行停止の申立てを行うことができるかを判断したものでございますので、その他の処分につきましてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○国務大臣(石井啓一君) 執行停止の決定につきましては、行政不服審査法におきまして、執行停止の申立てがあったとき、審査庁は速やかに執行停止するかどうかを決定しなければならないとされております。 今回の執行停止の決定は、審査庁といたしまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を慎重に検討し、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものであります。
そもそも国土交通大臣は審査庁たり得ないのではないかと思いますが、いかがですか。
しかしながら、玉城知事におかれましても、執行停止に関する意見書において埋立承認撤回の処分をした処分庁としての対応をなされているものと承知をしており、本件処分につきましては国土交通大臣が審査庁となるべきものと考えております。
今回、防衛省沖縄防衛局が一般私人に成り済まして沖縄県の埋立承認撤回に対して行政不服審査請求をするという前例のない請求を行い、それに対し、審査庁である国土交通相が執行停止の決定をするという極めて異常な状況が生じています。
これにつきましては、沖縄防衛局が事業者として埋立てを行っているということでございまして、これに対する埋立承認の撤回処分というのは一般私人たる事業者が撤回処分を受けるのと同様に法的地位を失うものであるということでございますので、私どもとしては、行政不服審査法に基づきまして審査庁である国土交通大臣に審査請求等を申し立てる資格があるものと考えているところでございます。
今般、沖縄防衛局から審査請求及び執行停止の申立てがございましたので、この行政不服審査法上の審査庁として、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出をされました書面の内容を検討させていただきました。 その上で、行政不服審査法第二十五条第四項におきましては、執行停止決定について、処分により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときには、審査庁は、執行停止をしなければならないとされております。
○岩屋国務大臣 行政不服審査法は、私人だけではなくて、国あるいは地方自治体も審査請求ができる仕組みだと私ども考えておりますので、その法令にのっとって審査請求をし、国土交通大臣は、まさにその法令に基づいて審査庁としての御判断をいただいたというふうに思っております。
沖縄防衛局が受けました埋立承認の撤回処分につきましては、一般私人たる事業者が埋立ての免許につきまして撤回処分を受けるのと同様に、埋立てを行うことができる法的地位を失わせるものでございますので、一般私人が権利利益を害された場合と同様で、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通大臣に審査請求を申し立てたものでございます。
○石井国務大臣 今回の行政不服審査法に基づく手続は、沖縄防衛局より審査請求と執行停止の申立てを受けたことから、審査庁という立場で、法の規定に基づき対応しているものでございます。 普天間飛行場代替施設建設事業自体は沖縄防衛局が行っているものでございますので、国土交通行政の諸施策について述べる場において言及する性質のものではないと考えております。
○石井国務大臣 今回の執行停止の決定につきましては、行政不服審査法上の審査庁といたしまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしまして、行政不服審査法の規定に基づき適切に対応したものでございます。
国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求や執行停止の申立てを行うことが認められているというところでありまして、沖縄防衛局が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者が申立ての免許につき撤回処分を受けるのと同様に埋立てを行うことができる法的地位を失うものでございまして、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり、行政不服審査法に基づいて審査庁である国土交通大臣に審査請求及び執行停止
、不服申立てができる対象を一般私人に限定しておらず、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求や執行停止の申立てを行うことを認められているところでありますので、沖縄防衛局が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者が埋立ての免許につき撤回処分を受けるのと同様に埋立てを行うことができる法的地位を失うものであって、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり、行政不服審査法に基づいて審査庁
そのため、行政不服審査法上の審査庁として、私ども国土交通省において、行政不服審査法に基づき、執行停止について、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を検討いたしました。 この執行停止につきましては、行政不服審査法の第二十五条第四項におきまして、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは審査庁は執行停止をしなければならないと規定されております。